新築マンション

マンション購入時の手付金の基礎知識

マンション購入の際に必要となる手付金について解説しています。

手付金とは

手付金は、売買契約の履行を確保するために買主から売主に支払われる売買代金の一部です。マンションの売買の際に支払われる手付金は基本的に解約手付と呼ばれるもので、通常は契約締結時に物件価格の5~20%程度の範囲で支払います。

買主は、売主が履行に着手するまでの間は手付を放棄して、売買契約を解除することができます。

手付金の支払時期

原則は売買契約締結時

手付金は、契約の履行を確保するためのものですので、その支払い時期は原則として契約締結時です。

とはいえ、契約締結時に多額の現金を持参することは現実的ではないので、契約締結後〇日以内とか、契約締結予定日の〇日前に支払ってくださいと言われることが多いかと思います。

契約前に支払った手付金はどういう扱いになる?

手付金は契約の履行を確保するためのお金ですので、契約締結前に手付金を払うということは理論上おかしな話です。

もっとも、契約締結時に現金を持参するのも現実的でないので、実際には契約の事前に支払いを済ませておくことも多いです。

この場合、契約前に支払った手付金は、契約までは単に不動産業者に預けたお金という扱いになります。

すなわち契約前であれば、契約を取りやめた場合、手付金は全額戻ってきます。

ただし、これはあくまで理屈上の話です。手付金の返還をめぐってトラブルが発生しないとは言い切れません。そのため、買主としては契約前の支払はできるだけ避けるべきでしょう。

手付金は住宅ローンでまかなえない

諸費用までフルローンで住宅ローンを組む場合も、手付金は一時的に現金を用意しておく必要があります。

住宅ローンが実行されるのは、契約よりもずっと後のことだからです。そのため、手持ちの現金0で住宅を購入するというのは事実上できません。

フルローンで住宅ローンを組んだ場合は、最初に払った手付金はローン実行時に戻ってきます。

手付金は減額交渉がしやすい

新築マンションの手付金の相場は物件価格の5~10%です。

もっとも、手付金の額は比較的交渉が可能なことが多いでしょう。

不動産業者としては、途中で解約されるのは嫌ですので、手付金はしっかり確保しておきたいところですが、住宅ローンが組める人で手持ち現金が少ない人を取りこぼす方がよっぽど痛手だからです。

フジフジの見聞きした話では、新築マンションで、通常400万円程度の手付金を数十万円程度に抑えていた事例もあります。

フジフジが新築マンションを購入したときは、そのデベロッパーでは手付金は物件価格の10%が通常でしたが、特にこちらから何も言わずに5%にしてくれました。

住宅ローン特約

買主都合での解約の場合、手付金を没収されるのが原則です。

しかし、住宅ローンを使って住宅を購入する場合、契約後の審査の結果住宅ローンを借りられないことがあります。

このような場合は、必ずしも買主を責められないので、住宅ローンを借りられなかった場合は手付金の没収なく契約を解除できるとの特約を設けるのが普通です。これを住宅ローン特約といいます。